投資用不動産の物件を購入する際にオーナーの方に加入出来るならしておいた方が良い保険があります。その保険は皆さんがよく「団信」と言っている「団体信用生命保険」です。団体信用生命保険は投資用不動産オーナーに万が一のことが起きた際にとても助けてくれる保となります。今回は団体信用生命保険についての加入条件やどういう時に保険が適用されるのかなどをまとめてみました(‘ω’)
団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険がどのような時に適用されるのか?気になるところですよね。団信が適用されるときは、

①そのまま家賃収入を得る
②投資用不動産を売ってお金にする
という選択ができます。投資用不動産オーナーにとっても残された家族にとっても団信は加入しておいた方が良い保険ですよね(‘ω’)万が一の時に受けられる保険はとても大切です。最近は生活習慣病も増えてきていますので、誰しもに関わる重要な問題となっています。オーナー自身の問題だけでなく、家族にとっても重要な保険になりますので、しっかりと理解しておく必要があります。
団体信用生命保険の加入条件は?
団体信用生命保険は誰もが加入できるとは限りません。団信は投資用不動産オーナーーが無くなった場合・高度障害になったときにローンを代わりに返済してくれるという事は、お金を貸す側にとって投資用不動産オーナーにはなるべく長生き・健康で過ごしてもらわないと困ります。逆に言えば現在持病もちの(健康な人よりもリスクが高い)人に団信に加入されたら貸す側にとっても負担で返済リスクが高くなります。ですので団信には加入条件があります。そこで主な加入条件を見てみましょう(‘ω’)
2.申込書兼団信告知書に問題がない方
※3か月以内に診察・検査・指示指導・投薬を受けたことがあるか?
※過去3年以内に病気で医師の治療(診察・検査・投薬)を受けたことがあるか?
※過去1年以内に健康診断・人間ドッグを受けて臓器や検査の異常を指摘されたことがあるか?
ローンが代理返済される高度障害とは?
「投資用不動産オーナーが死亡・高度障害になったときにローンが代理返済される。」と上記でお伝えしましたが、その高度障害ってどんなものか高度障害なのか?気になりますよね( ;∀;)高度障害とは、
2.言語または咀嚼の機能を全く永久に失うもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失った。もしくはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失った。もしくはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失った。またはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の様を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
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